虐待防止・身体拘束の指針

1.基本方針

トラインスミス株式会社が運営する通所支援事業所では、障害者虐待防止法及び児童虐待防止法の理念に基づき、利用者の尊厳の保持・人格の尊重を重視し、利用者の人権の擁護、虐待の防止等の目的のため、利用者に対する虐待の禁止、虐待の予防及び早期発見のための措置等を定め、全ての職員がこれらを認識し、本指針を遵守して福祉の増進に努めます。施設内における虐待を防止するために、職員へ研修を実施します。

a.虐待防止に関する基本的な考え方

 

 虐待は人権的侵害であり、犯罪行為という認識のもと、障害者虐待防止法・児童虐待防止法の理念に基づき、利用者の尊厳の保持・人格の尊厳を重視し、権利利益の擁護に資することを目的に、虐待防止とともに虐待の早期発見・早期対応に努め、虐待に該当する次の行為のいずれも行いません。

1) 身体的虐待:利用者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく利用者の身体を拘束すること。

2) 性的虐待: 利用者にワイセツな行為をすること又は利用者にワイセツな行為をさせること。

3) 心理的虐待:利用者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応又は不当な差別的な言動その他の利用者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

4) 放棄・放置:利用者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、他の利用者による1)から3)までに掲げる行為と同様の行為の放置その他の利用者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。

5) 経済的虐待:利用者の財産を不当に処分することその他利用者から不当に財産上の利益を得ること。

2.虐待防止委員会の設置

虐待発生防止に努める観点から、「虐待防止及び身体拘束適正委員会」(以下「委員会」という。)を組成します。障碍者虐待防止法の趣旨に則り、トラインスミス株式会社の利用者の生活と自立を妨げることの内容、虐待防止を 図ることを目的として設置します。なお、本委員会の統括管理責任者は代表取締役とし、虐待防止に関する設置を適切に実施する担当者を定めます。

2-1 委員会の責務

委員会は4月、6月、11月の年3回開催します。また、必要に応じて委員会が招集し、開催します。

 

【委員会の議題】

(1)虐待防止のための研修計画の策定

(2)虐待防止のチェックとモニタリング

(3)虐待(不適切な対応事例)発生後の検証と再発防止策の検討

(4)その他、利用者の人権、虐待に関わる事項

(5)身体拘束等の適正化のための対策の検討

委員会は職員に倫理網領を職員に周知し、行動規範とするよう啓発します。また、職員に対する定期的な研修の実施を図るとともに、苦情解決体制や成 年後見制度の利用支援など日常的な虐待の防止の取り組みを推進します。 虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報するとともに、委員会においても対応します。

2-2 委員会の構成

委員会の委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を統括します。(代表取締役を委員長とします。) 委員長に事故があるとき又は、委員長がかけた時には、委員長が指名したものがその会務を務めます。 委員会は協議の為に必要があるときは、委員以外の者に出席を求め、説明または意見を聴くことが出来ます。

3.虐待防止及び身体拘束のための職員研修

虐待防止及び身体拘束の為の研修は年2回以上実施します。 研修内容は、基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、虐待防止及び身体拘束の防止を徹底します。 研修の実施内容については、研修資料、実施概要、出席者等を記録し、紙面または電磁的記録により保存します。

4.虐待等及び身体拘束が発生した時の対応方針

虐待等(疑いを含む)が発生した場合は、速やかに市町村に報告するとともに、その要因の除去に努めます。客観的な事実確認の結果、虐待が職員等であったことが判明した場合には、役職くらいの如何を問わず、厳正に対処します。また、緊急性の高い事案の場合には、市町村及び警察の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を優先にします。

通報をしたことにより、通報した職員に対して会社や事業所が不利益な取り扱いをすることはありません。

5.虐待等が発生した場合の相談・報告体制

◆職員等がほかの職員等による利用者への虐待を発見した場合、管理者に報告します。虐待者が管理者本人であった場合は、サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者に、もしくは統括管理者に相談します。

◆報告を受けた管理者は速やかに市町村に報告するとともに、市町村と連携して事実確認を時系列で整理します。

◆事実確認後、虐待などの事象が事実であるとが確認された場合には、当人に対応の改善を求め、就業規則に則り必要な措置を講じます。

◆定期開催の同委員会を待たずして報告をようすると判断した場合は、臨時的に同委員会を招集します。

◆必要に応じ、関係機関や地域住民等に対して説明し、報告を行います。

6.身体拘束等発生時の対応に関する方針

原則として身体拘束及びそのほかの行動制限を禁止します。しかし、利用者またはほかの利用者等の生命、身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体拘束等(切迫性・非代替性・一時性の3要件のすべてを満たした場合のみ)を行わなければならない場合、手順に従って実施します。

 

1) 委員会による決定と同意書の記載
やむを得ず身体拘束等を行うときには、担当職員又は関係者で身体拘束等の必要性や原因・解決方法を検討し、支援会議において組織として慎重に(切迫性・非代替性・一時性の3要件のすべてを満たしているか)検討・決定します。
身体拘束等を行う場合には、「緊急やむを得ない身体拘束に関する説明・同意書」の様式に記載して提示します。


2) 本人・家族への十分な説明
身体拘束の内容・目的・理由・拘束時間又は時間帯・期間・場所・改善に向けた取組み方法を詳細に説明し、十分な理解が得られるように努めます。


3) 行政への相談と報告
身体拘束等を行う場合、市町村の障害者虐待防止センター等、行政機関に相談・報告します。


4) 必要な事項の記録
身体拘束等を行った場合には、その対応及び時間、利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由等を記録します。
また、継続して身体拘束等の原因となる状況の分析を徹底的に行い、身体拘束等の解消に向けた取組方針や目標とする解消の時期などを統一した方針の下、利用者個々人のニーズに応じた個別の支援を検討します。身体拘束等の観察と検討の結果、身体拘束等を解除した場合、直近の支援会議・委員会で報告します。

 

7.利用者等に対する当該指針の閲覧

利用者またはご家族はいつでも本指針を閲覧できることが出来ます。また、当社HPにおいてもいつでも閲覧が可能な状態とします。

 

附則

令和6年度3月1日より施行する。 

 

トラインスミス株式会社